景品表示法における不当表示の要件

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不当表示の要件

景品表示法における不当表示に該当するのは,

  1. 一般消費者に誤認されるものであること,
  2. 不当に顧客を誘引するおそれがあること,
  3. 一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあること,

の3つの要件を満たす表示です。

事業者が一般消費者に対して行う表示は,新たに顧客を獲得したり,既存の顧客との取引を継続するなど,何らかの意味で顧客を誘引する効果がありますので,一般消費者に誤認される表示はすべて「不当に顧客を誘引」するおそれがあるといえます。

また,一般消費者に誤認される表示は,一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあるものといえます。

したがって,不当表示に該当するかどうかについては,「一般消費者に誤認されるものであること」が最も重要な要件となります。

 

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